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商品詳細●江戸明治和本●慶安御触書(天保5年)
【判型】大本1冊。縦270粍。
【年代等】慶安2年2月制定。天保5年8月跋・刊。刊行者不明。
【備考】分類「往来物」。江戸幕府が『諸国郷村江被仰出』として慶安2年2月26日付で公布した触書、いわゆる『慶安御触書』を大字・8行・付訓で記した往来。「一、公儀・御法度を恐れ、地頭・代官の事をおろそかに存ぜず、扨又、名主・組頭をば真の親とおもふべき事」以下31カ条と、「年貢さへすまし候へば、百姓ほど心安きものはこれなく、能々此趣をこゝろがけ、子々孫々まで申伝へ、よくよく身持をかせぎ申べきもの也」と締め括る後文から成る農民生活の心得で、江戸時代の農民支配の基本とされた。公儀・法度の遵守や役人への服従、また農家の消費生活における極度の倹約、年貢確保のための生産増強、農村維持のための心得等を記す。為政者の財源確保のために、小農民の生活を安定させるのが公布の目的と考えられ、「百姓は分別もなく末の考もなき者に候ゆへ」といった愚民観や、衣食住、その他生活態度全般にわたる細かな規制のある点で、その非人間的な扱いが問題視されることが多いが、この触書が『御触書集成』や『御当家令条』等に収録されず、むしろ、『五人組帳前書』や本書のような形で流布したことを考えると、一種の教訓書・啓蒙書として捉えられていたと考えられる。また跋文からも、以上の条文が目標や理想として捉えていたことが窺われる。なお、文政13年刊本は、すなわち天保元年、美濃国岩村藩が林述斎の協力によって復刻し、村々に頒布したもので、その事情は『甲子夜話続編』巻47の5に詳しい。また、文政13年・岩村地方役所(岐阜県岩村町)板以降の刊本として、同書覆刻版の天保4年掛川郡役所(静岡県掛川市)板、天保5年板(刊行地不明)、天保8年板(「国書総目録」)、嘉永元年吉田地方役所(愛知県豊橋市)板、天保4年板の再板である明治3年芝山藩(千葉県芝山町)板等が知られる。
★原装・刷外題・状態概ね良好。稀書(全国に所蔵数カ所(国文学研究資料館DB))。
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| 商品の状態 | やや傷や汚れあり |
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